出入国・滞在にあたっての留意事項

令和4年8月4日

1.ベネズエラへの入国

 ベネズエラへの入国を希望する外国人は、目的に応じた査証を事前に取得する必要があります。ベネズエラの査証取得方法については、ベネズエラの大使館等関係当局にお尋ね下さい。
 なお、ベネズエラ政府は日本国民 (一般旅券所持者)に対し、入国目的が観光である場合、入国管理局への入国カード(利用航空会社の機内等で入手可能)の提出(審査)をもって90日間の滞在を認める措置をとっています。

2.旅券の残存有効期間

ベネズエラ入国時には、6か月以上の残存有効期間が必要です。

3.身分証明書等の携帯義務

 旅券あるいは内務・司法省外国局発行の身分証明書(6か月以上滞在する場合、内務・司法省外国局に申請して身分証明書(CEDULA)を取得しなければなりません)を必ず携帯しなければなりません。

4.未成年の出国

ベネズエラ法上の未成年者(18歳未満)が片方の親と共に,もしくは未成年者単独でベネズエラ国より出国(日本への帰国を含みます)する場合は,公証人役場(Notaría Pública)等において許可証を入手する必要があります。また,ご自身の滞在資格によって手続きが異なりますので,詳しくは弁護士や公証人役場へ照会してください。