在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な方への特例措置に関する運用の変更)
令和4年5月27日
◎4月1日から、遠隔地にお住まいの方など一定の条件を満たす方に対し、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
◎同措置にかかる申請書の提出方法及び御本人確認等のために行うビデオ通話システムが、以下のとおり変更されました。
1 申請書類の提出方法
これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付できることとなりました。
2 御本人確認等のために行うビデオ通話
これまでのMicrosoft Teams、Cisco Webexに加え、ZOOMの利用が可能になりました。
3 注意点等
(1)申請書類の提出方法は、個人情報の漏えい等のリスクを踏まえ慎重に御検討いただき、御都合の良い送付方法を選択してください。
(2)電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。
(3)本件措置の対象となる方は次のとおりです。
ア 次の地域にお住まいの方
カラカス首都区、ミランダ州、アラグア州、カラボボ州、グアリコ州、ラグアイラ州を除いた地域
イ 在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
(4)本件特例措置の詳細は、次の当館ホームページを御覧ください。
https://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_ja/05JP_senkyo-toroku.htm
◎同措置にかかる申請書の提出方法及び御本人確認等のために行うビデオ通話システムが、以下のとおり変更されました。
1 申請書類の提出方法
これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付できることとなりました。
2 御本人確認等のために行うビデオ通話
これまでのMicrosoft Teams、Cisco Webexに加え、ZOOMの利用が可能になりました。
3 注意点等
(1)申請書類の提出方法は、個人情報の漏えい等のリスクを踏まえ慎重に御検討いただき、御都合の良い送付方法を選択してください。
(2)電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。
(3)本件措置の対象となる方は次のとおりです。
ア 次の地域にお住まいの方
カラカス首都区、ミランダ州、アラグア州、カラボボ州、グアリコ州、ラグアイラ州を除いた地域
イ 在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
(4)本件特例措置の詳細は、次の当館ホームページを御覧ください。
https://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_ja/05JP_senkyo-toroku.htm