新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う上陸申請時の在留資格認定証明書の提出について(写しによる査証申請受理の停止)

令和4年10月7日
上陸申請時の在留資格認定証明書の提出については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一部の国・地域における国際郵便の一時引受停止や航空便の運休等に伴う郵便物の遅配等によって、本邦の代理人等が送付する在留資格認定証明書の原本が海外に居住する申請人に到達せず、査証申請時に在留資格認定証明書の原本の提出が困難となる事案が発生していたことから、本邦の代理人等から電子メール等で送付を受けた在留資格認定証明書の写しをもって、原本の提出があったものとして取り扱っていました。
 
今般、外国人の新規入国制限措置が解除されることとなったことを踏まえ、2022年11月1日以降に作成された在留資格認定証明書を所持する方については、上陸申請時に同証明書を原本で提出する必要があります。詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
 
出入国在留管理庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005503.pdf