パナマ国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在査証の免除

令和6年3月19日
我が国は、2024年4月1日0時入国時から90日を超えない短期滞在での活動を目的する、一般旅券(IC旅券)所持者のパナマ国民に対し、査証免除措置を開始することとなりました。
 
1 渡航目的及び対象者
(1) 渡航目的
     「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する全ての活動
   *長期滞在や就労目的、その他短期滞在以外は査証免除に含まれません。
 
(2) 対象者
     パナマ政府発行の一般旅券(IC旅券)を所持するパナマ国民
 
(3) 滞在期間
     最大90日間
 
*なお、「短期滞在」とは、観光、親族訪問、通過、講習又は会合への参加その他これらに類似する活動が該当し、この在留資格では就労は対象外となります。また、定められた在留期間を超えて滞在することもできません。
そのため、「短期滞在」以外の目的で日本へ渡航する際には、渡航目的に合った査証の取得が必要となりますので、十分にご留意願います。