領事・旅券手数料の改定
令和8年7月1日
ポイント
◎本日7月1日から領事・旅券の手数料が改訂されます
本文
1.令和8年度における領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令等及び改正旅券法施行令の改正・公布に基づき、旅券の手数料額が改訂されました。領事・旅券の新しい手数料額は、7月1日以降の申請分から適用されます。
2.当館での領事・旅券手数料額につきましては当館ホームページに掲載しますので、ご確認ください。
在ベネズエラ日本国大使館HP(領事・旅券手数料)
(リンク先:https://www.ve.emb-japan.go.jp/files/101053376.pdf )
3.なお、今回の手数料の改定に伴い、申請する方が大幅に増加し、旅券の交付までに通常よりも時間を要する可能性があるほか、在外公館まで送付する期間もありますので、7月以降に旅券の更新等が必要な方は、十分に時間的余裕をもって申請するように、ご注意ください。
4.また、外務省では、今回の旅券手数料の改定についての問合せに応じるため、6月1日から8月31日まで、一般向けの電話相窓口、「パスポート相談特設ダイヤル(050-1726-1824)」を設置の上、手数料の改定や旅券の作成状況に関する問合せに対応しています。
【問い合わせ先】
在ベネズエラ日本国大使館
電話:(+58)212-262-3435
領事班メールアドレス: consul@cr.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.ve.emb-japan.go.jp
・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
・帰国、転居等により在留届の記載内容に変更がある場合
帰国・転出届または変更届を窓口、メール、FAXまたは郵送にて当館まで提出してください。
https://www.ve.emb-japan.go.jp/files/100087116.xlsx
・災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いします。
◎本日7月1日から領事・旅券の手数料が改訂されます
本文
1.令和8年度における領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令等及び改正旅券法施行令の改正・公布に基づき、旅券の手数料額が改訂されました。領事・旅券の新しい手数料額は、7月1日以降の申請分から適用されます。
2.当館での領事・旅券手数料額につきましては当館ホームページに掲載しますので、ご確認ください。
在ベネズエラ日本国大使館HP(領事・旅券手数料)
(リンク先:https://www.ve.emb-japan.go.jp/files/101053376.pdf )
3.なお、今回の手数料の改定に伴い、申請する方が大幅に増加し、旅券の交付までに通常よりも時間を要する可能性があるほか、在外公館まで送付する期間もありますので、7月以降に旅券の更新等が必要な方は、十分に時間的余裕をもって申請するように、ご注意ください。
4.また、外務省では、今回の旅券手数料の改定についての問合せに応じるため、6月1日から8月31日まで、一般向けの電話相窓口、「パスポート相談特設ダイヤル(050-1726-1824)」を設置の上、手数料の改定や旅券の作成状況に関する問合せに対応しています。
【問い合わせ先】
在ベネズエラ日本国大使館
電話:(+58)212-262-3435
領事班メールアドレス: consul@cr.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.ve.emb-japan.go.jp
・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
・帰国、転居等により在留届の記載内容に変更がある場合
帰国・転出届または変更届を窓口、メール、FAXまたは郵送にて当館まで提出してください。
https://www.ve.emb-japan.go.jp/files/100087116.xlsx
・災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いします。