1.中央集権化の動き
(1)「司法制度基本法」の制定
7日、国会に於いて「司法制度基本法」が制定された。同法には、国内司法システムにかかる政策及び計画を立案し、調整する目的で、最高裁判所長官を委員長として、9名の各公権力の代表者によって構成される、国家司法制度委員会の設立等が含まれている。
(2)「カラカス首都区地区特別法」の制定
(イ)7日、国会に於いて「カラカス首都地区特別法」が制定された。同法は、首都地区(リベルタドール市)における予算配分の見直し、大統領が閣議で指名するリベルタドール市を管轄する「行政長」職の設定及び、カラカス首都区長官権限の収縮等を規定している。特に予算配分に関しては、新設される「行政長」職に、カラカス首都区に対する国家予算からの配分、「特別配当法」による予算及び首都(リベルタドール市)への特別補助金を管轄する権利が与えられることになり、現在これらの予算は、カラカス首都区長官が管轄し、首都区を構成する5市の投資に使用しているものの、同法案成立後には全予算がリベルタドール市に配分されることになる。
(ロ)同日レデスマ・カラカス首都区長官は、自身は昨年11月の地方選挙で選出されたカラカス首都区における権限者であり、国会議員らが首都地区にかかる法令を修正したいのであれば、法的に権限を有している自身に諮るべきであるとし、全国選挙評議会(CNE)に対して、本件の是非を問う住民投票の実施を申請した。
(ハ)14日、チャベス大統領は、新設されたカラカス首都地区長官に、ジャクリーヌ・ファリアPSUV副党首(スリア州及びファルコン州担当)を任命することを発表した。 |