2014年11月7日改訂
1.ベネズエラへの入国
ベネズエラへの入国を希望する外国人は、目的に応じた査証を事前に取得する必要があります。ベネズエラの査証取得方法については、ベネズエラの大使館等関係当局にお尋ね下さい。
なお、ベネズエラ政府は日本国民
(一般旅券所持者)に対し、入国目的が観光である場合、入国管理局への入国カード(利用航空会社の機内等で入手可能)の提出(審査)をもって90日間の滞在を認める措置をとっています。
2.旅券の残存有効期間
ベネズエラ入国時には、6ヶ月以上の残存有効期間が必要です。
3.身分証明書等の携帯義務
旅券あるいは内務・司法省外国局発行の身分証明書(6ヶ月以上滞在する場合、内務・司法省外国局に申請して身分証明書(CEDULA)を取得しなければなりません)を必ず携帯しなければなりません。
4.両替
両替は、公認為替業者(CASA DE CAMBIO)において固定レートで取り引きされています。これは外貨から現地通貨のボリバルへの交換のみとなっています(公定レート:1米ドル=6.2842ボリバル(手数料を除く))。それ以外の場所および異なるレートでの取引は違法となります。入国後外貨より現地通貨に交換し、出国時に余った現地通貨を外貨に交換することはできませんので十分注意してください。
5.未成年の出国
ベネズエラ法上の未成年者(18歳未満)が片方の親と共に,もしくは未成年者単独でベネズエラ国より出国(日本への帰国を含みます)する場合は,公証人役場(Notaria
Publica)等において許可証を入手する必要があります。また,ご自身の滞在資格によって手続きが異なりますので,詳しくは弁護士や公証人役場へ照会してください。
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