ホーム 緊急情報 ベネズエラ概観 二国間関係 大使館案内 文化班案内
リンク集 お知らせ ご意見・ご要望      

 

領事関連情報

開館時間

出入国情報

領事手数料

治安・防犯

・安全対策マニュアル

衛生・医療

教育情報

在外選挙

安全メール

海外交流審議会答申

動物の輸入届出制度

在 外 選 挙

平成20317

補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

      

      

平成18年12月13日

在外選挙登録手続きについて(平成19年1月)

  平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙))から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。

  これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。

  但し、実際に海外で投票を行っていただくためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要です。

 登録手続き方法については以下のとおりです。  [PDF]

    


 


【登録手続き】

(登録資格)

  @年齢20歳以上で、A日本国籍を持ち、B日本国内に「住民登録」されておら、C当国に引き続き3か月以上お住まいの方<注>

<注>平成19年(2007年)1月1日から、3か月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届を当館の窓口へ提出する際等に一緒に行えます。

(申請方法及び必要な書類)

  当館の領事窓口(09:00〜12:00、13:30〜17:00)で、所定の用紙にて申請して下さい。

  なお、申請書には、本籍地(申請者全員;地番まで)及び最終住所地(1994年5月1日以降に日本国内から転出手続きをされた方)を記入する必要がありますので、事前にご確認下さい。

(1)申請人本人による申請の場合

@旅 券(旅券が提示できない場合には、日本国又はベネズエラ政府・地方公共団体が交付した顔写真付身分証明書〔滞在許可証、運転免許証など〕)

A当国に居住していることを確認できる書類

a)引き続き3か月以上居住している方

居住を開始した日が、登録申請日より3か月以上前であることが判る住所地の家屋の賃貸借契約書、住所記載の電気・ガス領収書等但し、「在留届」を、当館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。

b)申請時における居住期間が3か月未満の方

住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類

(注)平成19年(2007年)1月1日から、海外居住期間が3か月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて当館から所在を確認した上で登録申請先の選挙管理委員会宛に送付することになります。

なお、登録申請日から3か月住所要件を満たす日までの間に、住所変更等により申請内容に変更が生じた場合は、申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、当館に届け出る必要があります。

(2)同居家族等(※)を通じて行う申請の場合

  (※)ここで言う「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている日本国籍者を指します。

@登録申請人本人の旅券(旅券が提示できない場合には、上記(1)@に記載した身分証明書)

A登録申請を行う同居家族等の日本国旅券(旅券以外のものは認められません。)

B当国に居住していることを確認できる書類

a)申請者が引き続き3か月以上居住している場合

上記(1)Aのa)に記載した書類

b)申請者の申請時における居住期間が3か月未満の場合

上記(1)Aのb)に記載した書類

C登録申請者本人から登録申請を行うことについて委任を受けていることを証する、申請人本人が署名した「申出書」

D登録申請者本人が署名した「在外選挙人名簿登録申請書」

  このため、「申出書」及び「在外選挙人名簿登録申請書」を予め当館からお取り寄せ下さい。総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/)からも入手可能です。

(在外選挙人証及び投票用紙等の受領)

(1)在外選挙人証や投票用紙等は、在留地の住所、又は、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所で受領することができます。

(2)既に在外選挙人名簿への登録を済まされている方で、在留地の住所以外の緊急連絡先の住所で投票用紙等の受領を希望される方は、当館の領事窓口において投票用紙等の送付先を変更する届出を行って下さい。

(ご注意)

○既に在外選挙人証をお持ちの方で、

(1)記載事項(住所等)に変更のある方は、記載の変更届の手続きが必要となります。(2)また、一時帰国した際、転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届を提出して4か月を経過したときに当該選挙人証が無効となるため、改めて登録申請手続きが必要となります。

○在外選挙人証を紛失された方は、当館に再交付申請を行っていただければ、登録先の選挙管理委員会から新しい在外選挙人証が直接送付されます。

大使館案内のトップへ